FAQ

日本超心理学会会則

日本超心理学会会則日本超心理学会細則

日本超心理学会会則

第1章 総則

第1条 本会は日本超心理学会 (The Japanese Society for Parapsychology)と称し、JSPPと略称することがある。

第2条 本会の事務局は日本国内に置く。所在地は細則による。

第3条 本会は超心理学の研究の促進を図り、人間性の科学の進歩に寄与し、さらには人類・社会に貢献することを目的にする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 年次大会の開催
  2. 機関誌「超心理学研究」およびその他の印刷物の刊行
  3. 内外における超心理学および隣接諸科学の諸団体との連携
  4. 研修啓蒙のための会合の開催
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

第2章 会員

第5条 本会の会員は正会員、準会員、名誉会員、賛助会員、外国会員および学生会員とする。

  1. 正会員は学術諸団体の正会員で、本会の趣旨に賛同し、正会員1名以上の紹介により運営委員会の承認を得たもの、もしくは超心理学の学術研究に従事し、その研究が高度に専門的であると運営委員会が認めたもの。
  2. 準会員は5条1以外のもので運営委員会の承認を得たもの。準会員から正会員への昇格については、細則で定める。
  3. 名誉会員は本会の発展に功労のあったもので運営委員会が推薦し総会が承認したもの。
  4. 賛助会員は本会の事業に財政的援助をなしたもので運営委員会が承認したもの。
  5. 外国会員とは正会員で外国の国籍を有するもの。
  6. 学生会員は学部学生で運営委員会が認めたもの。
第6条 正会員は本会の年次大会に研究発表することができ、本会の発行する機関誌その他の刊行物に投稿することができる。すべての会員はそれら刊行物の配布を受けることができる。

第7条

  1. 本会の定める会費を1年以上納入しないものは会員の資格を失う。
  2. 会員が本会の目的とする学術研究の趣旨から逸脱あるいはその他不適当と認められる行為があった場合、運営委員会はこれを除名することができる。

第3章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 運営委員長 1名
  3. 運営委員 7名
  4. 監事  2名

第9条 会長は本会を代表する。

第10条 運営委員会は本会の運営に当たる。

第11条 監事は本会の会計を監査する。

第12条 会長は運営委員会の推薦により総会で決定される。

第13条 運営委員長は運営委員の互選による。運営委員長は委員会を代表するとともに会長を補佐し、本会の発展を図る。

第14条 運営委員は正会員の互選による。正会員は次期運営委員候補を自推・他推することができる。

第15条 監事2名は、会長が推薦し、総会において決定する。運営委員は監事を兼ねることができない。

第16条 1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

      2 任期満了の役員の改選は選挙による。選任・改選の手続きは細則による。

第17条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は本会の目的に賛同し、目的達成に寄与すること多いものを運営委員会が委嘱する。

 

第4章 総会

第18条 本会は毎年1回総会を開催し、必要事項を協議し、決定する。

第19条 総会の議決は総会出席の正会員過半数の同意を持って決定する。

 

第5章 編集委員会

第20条 編集委員会は6名で構成し、運営委員会がこれを決定する。

第21条 編集委員会は学会誌その他の本会刊行物の編集・刊行に当たる。

 

第6章 会計

第22条 本会の会費は別に定める。

第23条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第7章 改正その他

第24条 本会の会則の改正は総会における出席正会員の3分の2以上の同意によって行われる。

第25条

  1. 本会の事業およびその運営を明細化するため別に細則を設ける。
  2. 細則は運営委員会が決定し、総会に報告する。

附則1 本会則は、 1968年11月17日から効力を発生する。

附則2 本会則は、 1996年12月21日から効力を発生する。

附則3 本会則は、 2001年12月23日から効力を発生する。

日本超心理学会細則

 

第1章 通則

第1条 日本超心理学会会則第25条1項によって本会事務局所在地、準会員から正会員への昇格、役員選挙、編集委員会、会費規定等を定める。

 

第2章 事務局所在地

第2条 本会事務局を、164-0011 東京都中野区中央4-26-14 日本超心理学会事務局に置く。

 

第3章 準会員から正会員への昇格

第3条 準会員は次の二つの場合、運営委員会の承認を経て正会員に昇格することができる。

 1 本人が申請した場合

 2 運営委員会が昇格を薦めた場合

 

第4章 役員選挙

第4条 役員選挙は2年毎に行う。役員の任期は4月1日より翌々年の3月31日とする。

第5条 会長選挙は運営委員会が決定した1名の候補者について信任投票を行う。

第6条 運営委員選挙は、当年度の運営委員会が推薦した候補者に会員から推薦された候補者を加えて、それら全候補者について7名連記の投票を行って実施する。上位7名を当選者とする。

第7条 会長、運営委員に欠員が生じたときは、運営委員会が推薦し、決定したものが次の総会まで勤め、その総会で本細則第5条、第6条に準じて決定する。補充役員の任期は1年を越えない。ただし、再任を妨げない。

 

第5章 編集委員会

第8条 編集委員会は互選により編集委員長を選ばなければならない。

第9条 編集委員会は年2回発行の「超心理学研究」を編集し、その他本会の刊行物の任務に当たる。

 

第6章 会費

第10条 本会の会費は次のとおりとする。

  1. 正会員 4,000円
  2. 準会員 4,000円
  3. 賛助会員 10,000円(一口)
  4. 外国会員 30ドル
  5. 学生会員 3,000円

 

第7章 年大会、研修会会計

第11条 年大会、研修会の収支計画は一般会計とは独立して立てられる。ただし、一般会計からの補填に関してはこれを行い、会終了後は一般会計に算入される。

 

第8章 事業遂行のための諸規定

第12条 前各章にかかげる規定のほかに本会の会則の実施に必要な事業遂行のための諸規定は、運営委員会において決定し、総会に報告される。

 

第9章 細則の改正

第13条 本細則の改正は運営委員会において行う。

附則1 本細則は、1968年11月17日より効力を発生する。

附則2 本細則は、1996年12月21日より効力を発生する。

附則3 本細則は、1998年4月1日より効力を発生する。

附則4 本細則は、2000年4月1日より効力を発生する。

附則5 本細則は、2001年12月23日より効力を発生する。

附則6 本細則は、2002年12月14日より効力を発生する。

附則7 本細則は、2003年4月1日より効力を発生する。

附則8 本細則は、2003年7月1日より効力を発生する。

附則9 本細則は、2012年1月11日より効力を発生する。

 

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